法務局で集められる資料

図面の請求書

必要な書類

「相続土地 国庫帰属制度のご案内」に書かれていた書類です。

必要な書類

1. 登記事項証明書又は登記簿謄本
2. 法務局で取得した地図又は公図
3. 法務局で取得した地積測量図
4. その他土地の測量図面
5. 土地の現況・全体が分かる画像又は写真
6. 市町村から届く固定資産税納税通知書

このうち1〜3は法務局で入手できます。
最初は「公図」って何?という状態でしたが、まずは法務局で取得してみることにしました。
地番を管轄する法務局だけでなく全国どこの法務局でも取得できるとのことでしたので、近所の法務局へ出かけました。

登記事項証明書又は登記簿謄本の請求書

窓口に置いてある黒色枠の書類で、
「不動産用 登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書」というものに記入しました。
請求書1枚に、請求する土地の地番を4つまで書けるようになっています。
請求書の下部には書類の一覧が書かれていて、必要なものにチェックします。
できるだけ多くの情報が見たかったので「登記事項証明書・簿謄本」にチェックしました。

公図,地積測量図の請求書

窓口に置いてある緑色枠の書類で、
「地図・各種図面用 地図等/地積測量図等 の 証明書交付/閲覧 請求書」というものに記入しました。
請求書1枚に、請求する土地の住所を5つまで書けるようになっています。
これも請求書の下部に書類の一覧があり、必要なものにチェックするようになっています。
ひとまず「地図・地図に準ずる図面(公図)」と「地積測量図・土地所在図」の2つにチェックしました。

窓口に申請

上記の請求素を窓口に提出し、番号札をもらって図面が準備できるまで待ちます。図面が準備できると窓口に呼ばれ、この図面で良いか確認を求められます。問題なければ、収入印紙を買ってくるよう言われます。金額と枚数は指示されるので、収入印紙を売っている窓口へ行き、言われた通りの印紙を購入します。再び図面申請した窓口に戻って申請書に収入印紙を貼り付け、図面をもらって終了です。

公図と地積測量図について

図面をもらって公図を見てみると、下の方に「作成年月日 明治32年3月」とか書かれているものがありました。
明治?
ネットで調べてみると、それぞれ次のような図面でした。

公図

「公図」は2種類あり、「地図」か「地図に準ずる図面」のどちらかが登録されているそうです。
「地図に準ずる図面」は、明治時代の地租改正時に課税のために作られた図面がベースになっています。
当時は自己申告だったため、税金を少なくするために故意に小さくしているケースなど様々で、正確性に欠けています。
このため行政側で順次測量を進めていて、正確な図面に置き換えているそうです。「地図」とは、この測量が終わっている図面のことです。

私の場合、地番の大よその位置すら分からない土地があり、取得できる図面が公図しかなかったため、この後も何度も周辺の公図を取得することになりました。公図の縮尺が1/600だったので、1度にもっと広い範囲が見たいと思い、もっと縮小した図面で出して欲しいとお願いしました。
最初に行ったX法務局の方は、私が困ってるのを見て親身に相談に乗ってくださり、参考図という条件で、1/1200にしたものを出力してくれました。これが限界だそうです。一方、Y法務局でも同様のお願いをしたところ、「縮尺は変えられません。」の一点張りで、冷たく却下されました。。
法務局によって対応が異なるので、困った時は別の法務局に相談してみても良いかもしれません。

地積測量図

土地の登記申請をするときに、法務局に提出する書類で、測量した結果が書かれています。これがあれば一番正確なので良いのですが、必ずある訳では無いので注意が必要です。あるか無いかは申請しないと分かりません。

以上、法務局に行って入手した資料について書きました。後で分かったのですが、わざわざ法務局に行かなくても入手する方法がありましたので、次回お伝えいたします。お読みくださり、ありがとうございました。

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